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​行政書士の守備範囲について

下記の行政書士の守備範囲を超える課題・問題については弁護士、登記業務については司法書士、税務については税理士などと、案件により各専門家と連携して対応します。

​行政書士はどのような仕事が可能なのか

Q.行政書士は何をしてくれる人ですか?

A.クライアントからの依頼や相談に対して、法律や条例、規則などのルールや経験則に照らして、トラブルを未然に防ぎ、もしくは問題を円満に解決に導くことをミッションとしている人です。

Q. 行政書士は法律事務の取り扱いが一切できないのか?

A.弁護士法72条は、2003年(平成15年)改正により、「ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」の文言が挿入されました。このため「他の法律」に該当する行政書士法に規定された業務をすることができます。

Q. 行政書士はどのような業務が可能なのか?

 A.他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他、権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。

   (行政書士法第1条の2) 。このほか行政書士法施行規則12条の2第一号に「出入国関係申請取次業務」などが定められています。

Q.具体的にどんな書類を作成することができるのか?

A.官公署提出書類(警察機関あて告訴・告発状を含む)、権利義務・事実証明に関する書類(内容証明郵便による請求書。示談などの契約書、 遺産分割協議書を含む)

出典:兼子仁(2023)『新13版行政書士法コンメンタール』  北樹出版 24-29頁

Q.弁護士法72条の政府見解は?

A.代理行為を無報酬で行うということであれば、七十二条に違反するということはございません。事件性のない法律事務を取り扱うことは同条に違反しないと解釈しております。この事件性とは、事件というにふさわしい程度に争いが成熟したものであるということとされております。

    衆議院厚生労働委員会会議録:https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigirokua.nsf/html/kaigirokua/009716220050608026.htm

   2005年6月8日法務省大臣官房司法法制部長答弁(一部抜粋)

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