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【2025行政書士試験まであと3週間】

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当事務所の補助員さんが行政書士として業務ができるように昨日、最後のLEC模試を受けてきました。


自己採点では合格ラインの180点(300点満点)にあと、もう少し。


試験まであと3週間という、追い込まれた人間が一番知識を吸収する時期に何をすべきか。


私が思うに、

(1)   市販の予想模試を4日に1度の頻度で5年分くらいやること。3時間という制約された時間との闘いの中で、最後まで自分に見合った、問題に対する解く順番や時間配分を身体に覚えさせること。


(2)   配点ウエイトの非常に高い、行政法と民法の択一の基本問題を落とさないため、また、40文字の記述問題の論点外しをしないように、ぐらついた知識を固めるため、最後まで脚別問題集の回転を止めないこと。


(3)   どうしても直前に確認しないといけない論点、何回やっても自分の中で覚えにくい個所(例えば、行政法の処分及び事実上の行為についての審査請求の認容裁決の効果とか、語呂合わせの語呂自体の内容確認など)を直前がん見ノートをまとめること。


そのほか、地味に大切なこととして

正誤間違えしない


・必ず、〇を問う設問か、×を問う設問か、あるいは正誤の数を問う設問か、大きく問

題の上に書いて、✖を選ぶ問題なのに〇を選んでしまうなどケアレスミスを防止するこ

と。


これで2問、8点くらいは失点を防止できます。

 

あと、自分が本番でやってしまった致命的ミス。

・それは、時計です。予備校の模試だけでなく、司法試験の予備試験ではデジタルのカウントダウン式のストップウオッチの使用が認められています。


しかし、どういうわけか行政書士試験の本番ではデジタルの時計使用は認められていま

せん。


私の場合は試験直前に試験官からデジタル時計の使用禁止を申し渡され、教室の隅にある遠くのアナログ時計をいちいち確認しながら試験にトライせざるを得なくなりました。


精神的な動揺と焦りで、模試に比べ20点はロスしてしまいました。


このため、アナログ時計の持参を必ず忘れないようにすべきです。



最後に、行政書士試験は年齢がある程度いっても合格できる試験です。

 

司法試験(予備試験)で見ると、50代以上の合格者は472人中19人と全体の合格者に占める割合はわずか4%。


60代以上では合格者は4人で全体の0.8%です(令和4年)。

 

これに対して、行政書士試験の50代以上の合格者は6165人中1637人、全体の合格者に占める割合は26.5%と、行政書士試験の合格者の4人に1人が50代以上の方です。


60代以上の合格者数は司法試験の予備試験が4人に対して、行政書士試験は462人も存在します。

 

もともと司法試験の方がハードルは高いのですが、とくにシニアの厚い壁となるのが、3日間に及ぶ論文試験の存在です。

 

朝から夕方まで2時間以上の問題を手書きで答案を作成する必要がありました。令和8年から手書きからパソコン受験が可能になるということでシニア受験生の負担が大幅に改善されると思いますが、試験科目数や頭に入れなければいけない論点の量が司法試験は段違いといえます。


シニアの受験生が行政書士試験の方が多い理由として、挙げられるのは人生100年時代になり、長い定年後をいかに過ごすかという観点から行政書士試験が狙い目だからです。


行政書士試験は司法試験とは違い、合格後に司法修習などの研修期間もないため、すぐに独立開業できる資格です。

 

例えば、定年を迎えるサラリーマンがロースクールに行って、5年かけて司法試験に合格して1年の司法修習を終えて、いきなり開業しようとしても67歳。


それに比べて行政書士試験は60歳で合格したら即開業できます。


もちろん、開業すれば誰もがすぐに食べていけるというわけにはゆかず、それまで培ったコミュ力や営業力、そして自分の歩んできたフィールドが無いと、食えるレベルにはなかなかならないと思います。

 

例えば公務員経験者には「特認制度」を利用して行政書士試験を免除される方法があります。


この制度は、公務員として一定期間行政事務に携わった人が対象です。具体的には、高校卒業以上で17年間、または中卒で20年間、行政事務の職務経験があれば、試験を受けずに行政書士登録が可能です。


しかし、この行政書士の特認制度を利用して新規登録した人は、新規登録者全体の約

13.9%(376名)です(令和4年)。


全国で毎年11万人程度が退職する公務員全体から見たら、わずか0.3%。


ちなみに、司法試験でも以前は大学法学部の助教授5年以上の経験者は無試験で弁護士になることができるという抜け道がありましたが、これは廃止されました。


行政書士試験でもこの特認制度についても是非が問われるときが来るかもしれません。


しかし、公務員から特認制度利用者が非常に少ないのは、

(1)公務員は年金も良いし、再雇用待遇も悪くないため行政書士をやる必要がない。(2)営業経験がない。

(3)民法に疎く、仕事になりにくい。


以上、(1)-(3)がその理由として考えられます。


はっきり言って、行政書士の実務になると、試験のボリュームが多い割には行政法の知識を活用することは少ないです。


例えば、建設業許可の申請手続きや農地転用の申請なども相手が都道府県や市町村になりますが、対象が役所というだけで行政不服審査法を活用する場面はまずありません。


役所の対応がおかしかったり、疑問点があれば通常の職員とのやりとりで解決します。


その点で考えると、通常の公務員に特認制度を認めるよりも、議員経験者に行政書士の特認行政書士制度を認めたほうが、効用は大きいと思います(政治の世界に新陳代謝が図られやすくなるという効果も想定できます)。


他方、行政法の次に試験ボリュームの大きい民法は実務で欠かせません。


初見のお客様からどんな質問が来ても、打ち返しができないと、まずは仕事の依頼につながらないと思います。


とくに債権と家族法は試験問題として腐心したことが、あとで実務に直結しています。


そのようなことを意識して勉強すると、つらい勉強も少しはモチベを上げて試験を乗り切れる気がいたします。


繰り返しますが、民法の勉強は試験の為だけでなく、実務に直結していますのでその点を肝に銘じて楽しくラストスパートをかけてください!!

 
 
 

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