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【小川晶前橋市長の不倫疑惑。共同不法行為と地方公務員法違反をきちんと議会は検証する必要あり】

更新日:10月8日

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今回の前橋市長の不倫疑惑では、一緒にラブホテルに入った男性幹部職員は誰なのか。公式発表はされていません。


しかし、前橋市では総務部秘書広報課長(職級は7級)は職員課副参事(職級は6級)に降格になりました。前橋市の定例の人事異動は通常は4月。


過去5年の中で定例人事発令以外の降格人事の有無を職員課に聞いたところ、病気が理由で降格した事案があったということですが、処分ではないものの異例の降格人事といえそうです。


このため、タイミングと立場から推測して、断定はできませんが、一緒にラブホテルに入った男性幹部職員が総務部秘書広報課長であるという可能性は高いと思われても仕方ありません。


仮に秘書課長が一緒にラブホテルに入った男性幹部職員だとした場合。


職員課は「処分ではない」といいますが、実際にどれくらい秘書課長の年収が下がったのか? 


前橋市の職員の給与条例の別表から換算すると7級から6級への降格により年収が50万円から60万円程度のレンジで下がったことがわかります。


「処分ではない」ということであれば、今後、もし、秘書課長が問題の男性幹部職員であった場合はどのような処分が下されるのでしょうか?


地方公務員法第33条の規定には、「職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。」と定められており、これには勤務時間外のプライベートの行為も含まれると解釈されています。


ちなみに、市長は特別職地方公務員になるため、地方公務員法の適用はありません。


このため、仮に前橋市役所の開庁時間(8時30分から17時15分)の間にラブホテルに市長が居たとしても地方公務員法違反には問われません。


他方、男性幹部職員は勤務時間中であれば公務だったと言い張らない限り、職務放棄に該当し、こちらは地方公務員法第29条に抵触します。


つまり、勤務時間内であれば地公法第29条違反、勤務時間外のプライベートだったとしても不貞行為は不法行為のため、地公法第33条違反に問われます。これをすべて回避するためには、勤務時間中だったけど、公務として市長の相談に乗っていたと言い張ることしかできなくなります。


小川晶市長は、私費でラブホテル代を払ったと言っていますが、場所代は私費で支払ったから市長にはプライベートだったけど、男性幹部職員は公務だったというねじれが生じる可能性もあります。


そして、今回は何よりも、普通の一般行政職員ではなく、市長秘書課長とみられている立場と職責が問題を大きくしています。


市長職にとって秘書課長は一心同体の存在です。


小川晶市長や、かつての私のように現職市長を倒して市役所に市長として単身乗り込む場合、最初に一番の相談相手となるのが秘書課長です。


私は女性の秘書課長を持ったことはありませんが、自分が独身で献身的なケアをしてくれる秘書課長が優しかったら、感情移入してしまうということが小川晶市長にあったとしても人間ですから不思議ではないことと思います。


しかし、秘書課長という立場は、市長がはめを外しそうになったら諫める役割を担う存在です。


相手は既婚者で、一緒にラブホテルに入った男性幹部職員が秘書課長だったとしたら・・・


移動手段やタイミングを適切に見極めず、ラブホテルに出入りした市長は重大な責任がありますが、それをたしなめることができなかったとすれば一緒にラブホテルに入った男性幹部職員にも大きな責任があると思います。


一般論として、また、法律論としては、不倫は共同不法行為です。


不倫相手が慰謝料の全額を支払った場合、その相手は不倫配偶者に対して、自身の負担すべき金額を超えた分の支払いを求める「求償権」を行使できます。


もし、男性の奥様が小川晶市長を不法行為で提訴したら、小川晶市長は奥様に慰謝料を払わなければならなくなる可能性が非常に高いです。


奥様が精神疾患に陥ったり、離婚に至るようなケースであれば300万円が相場です。


もし、男女の責任割合が50%50%だった場合。小川晶市長が奥様に仮に300万円支払った場合は、不倫は共同不法行為として男性にも半分責任があるとして、例えば小川市長は男性に150万円の求償権を行使することができます。


共同不法行為の責任割合について、実際はどうなのか?


報道ベースの情報では、男性職員から「ラブホテルを打ち合わせの場所にすべき」などと提案があったということですが、男性から積極的に誘ってラブホテルに繰り返し入っていたのか。


市長の権力は圧倒的です。


当該男性幹部職員を副市長や部長に登用することも人事権もあり、可能です。


実際は小川晶市長がリードして、男性幹部職員は市長に忖度せざるを得なかったのか。


それとも、小川晶市長の職務命令にも近い部下に対するパワーハラスメント事案なのか。


今回、小川晶市長の出処進退を含めて、大きく責任が問われています。


このため、小川市長の責任を明らかにするためにも、まだ、厳密には「処分されていない」という男性幹部職員の地方公務員法における非行や公務員の信用失墜行為をセットで検証しないと肝心な市長の責任も明確になりません。


単に不倫が良いか悪いか、嘘をついているか否かどうかだけではなく、共同不法行為の責任割合を確かめ、地方公務員法違反に該当するのか。


議会はしっかり検証する必要あります。

 
 
 

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