【行政書士が教える早期作成のススメ】
- Kazuyoshi Nagashima
- 2025年12月23日
- 読了時間: 3分

歌手の美川憲一(79)さんがパーキンソン病になって、「自分の宝石が誰に持って行かれるかわからないから、遺言書つくる」と話していました。
美川さんはひとり身。
もし特定の方に相続、あるいは遺贈したい資産があるならば遺言書作成MUSTです。
せっかく遺言書を作成するならば、遺言者の死後に、裁判所の検認が不要な公正証書遺言を作成すべきです。
何故ならば、裁判所の検認には申し立てから1~2か月かかり、あとで結局、遺言執行に手間とコスト(5万から15万円以上のケースも)を要することになるからです。
また、遺言書の無効リスクが公正証書遺言の方が限りなくゼロに近くなります。
公正証書遺言を作成するには公証役場に行って公証人に作成してもらう必要があります。
たいていの公証役場は、1ヶ月以上前から予約を入れて、事前に戸籍謄本や不動産の登記情報、銀行口座情報をやり取りして、公正証書遺言原案を作成します。
一般的には、遺言者が認知症になっていると、公正証書遺言は作成できないとされています。
しかし
(1)認知症になっていても、事前に長谷川式簡易テストを受けて基準点をクリアすること。
(2)公証役場での作成日に医師2名の立ち会いがあること。
この(1)と(2)の条件を満たせば、遺言者が認知症になっていても、公正証書遺言を作成することができます。
但し、(2)の立ち会いしていただけるお医者様をみつけるのが大変です。
かかりつけ医が立ち会いを受けてくれれば良いですが、ケースにより裁判に巻きこまれるリスクがあるため、なかなか依頼を受けていただけません。
とくに、公証役場が開いている平日昼間に、医師を2名、時間拘束するわけですからそれなりの費用がかかります。
但し、遺言書作成の立ち会いを専門に対応している専門の医師のサポートを得られば大丈夫です。
費用は、非認知症の方ならば、15万円~20万円で作成出来るところ、75万円以上かかってしまいます。
何よりも、認知症になると遺言書自体を作成できず、相続人間で揉めて財産が塩漬けになる可能性があります。
だから、自分が、または親が認知症になる前に作成することを強くオススメいたします。
美川憲一さんのテレビコメントを見る限り、質問のやり取りがしっかりされていました。
美川さんのようにパーキンソン病になっても遺言書作成は可能ですが病気の進行により、ハードルが上がるため早めの作成をオススメいたします。
パーキンソン病の罹患率は65歳以上で100人にひとりですが、認知症は8人に1人。
65歳過ぎたらいつでも認知症になってもおかしくないわけですから、対象の皆様はご留意ください。
お早めに。


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